石綿障害予防規制
石綿障害予防規則とは、建築物の解体・改修に伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策のために制定されたものです。
難しい話しかも知れませんが、知って置いてほしいです。アスベストは粉じんを吸入することにより、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあります。
現在は石綿含有製品(石綿及び石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されていますが、過去の建物には建材として石綿が使われてきました。
そのため、建物解体・改修時の工事での石綿ばく露を防止するために、平成17年に厚生労働省によってこの規則が定められたのです。
令和4年4月改正によって
一定規模以上の解体・改修工事については、石綿使用の有無に関係なく、事前調査の結果等の届出(電子届により労働基準監督署に届出)が義務化されます。
※一定規模以上とは…
・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が100万円以上の建築物の改修工事および特定の工作物の解体・改修工事
つまり、すべての解体工事において、石綿使用の有無をチェックする義務が生じました。
このように法令の遵守をして今年の3月から手探りながらでしたが、石綿事前調査報告システムを登録し4月工事からの現場は私、塩田が一般石綿含有建材調査者として事前報告を行なっております。